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金融商品取引法用語



金融商品取引法は、株式や金融先物・FX(外国為替証拠品取引)などの売買に関するルールを包括した法律で、2006年度の国会で成立し、2007年度以降、施行が予定されています。証券取引法と金融先物取引法に分かれていましたが、金融商品取引法の施行により、一元化されることになります。


これまでは、株券や債券など有価証券については「証券取引法」、金融先物取引については「金融先物取引法」と、金融商品ごとに法律が定められていました。ところがその法律の隙間を突く金融商品などが登場し、投資家が被害を受けることが後を絶たない状況になっていました。


金融商品取引法は、幅広い金融商品・サービスについて横断的な制度が整備されます。この改正は、幅広い金融商品・サービスについて、横断的な制度を整備し、利用者保護ルールの徹底を図ることにあります。金利・通貨スワップなどのデリバティブ取引も金融商品取引法の対象となります。


このように、証券市場を健全に発展させるには、不公正な取引手法の排除が不可欠となります。法の抜け穴を突くような株取引の防止策や、実態が見えにくい投資ファンドに対する規制の強化など、市場のルールを整備し、市場の公正さを保ち、国内だけでなく海外から信頼されることが求められています。






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